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林業種苗法 第二十二条 (種穂の採取についての努力義務)

昭和四十五年法律第八十九号法律
(種穂の採取についての努力義務)

第二十二条

生産事業者は、種穂を採取するときは、指定採取源から採取するように努めなければならない。

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