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林業種苗法 第二十九条 (監督処分)

昭和四十五年法律第八十九号法律
(監督処分)

第二十九条

農林水産大臣又は都道府県知事は、生産事業者又は配布事業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、これらの者に対し、種苗の採取若しくは育成に関し必要な処置を講ずべきことを命じ、又は種苗の配布を制限し、若しくは禁止することができる。

2農林水産大臣が前項の規定により命令、制限又は禁止をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該生産事業者又は配布事業者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

3都道府県知事が第一項の規定により命令、制限又は禁止をした場合には、第十九条第二項の規定を準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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