(監督処分をした場合の通知) 第三十三条 法第二十九条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。一生産事業者又は配布事業者の別二生産事業者の場合にあつては、その登録番号及び登録年月日三生産事業者又は配布事業者の氏名又は名称及び住所四監督処分の内容五監督処分を行つた年月日2前項の規定は、法第二十九条第三項において準用する法第十九条第二項の規定による通知について準用する。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗