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林業種苗法 第二十八条 (立入検査等)

昭和四十五年法律第八十九号法律
(立入検査等)

第二十八条

農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定採取源、生産事業者の事業所、配布事業者の事業所その他種穂の採取、苗木の育成、種苗の配布若しくは保管に関係がある場所に立ち入り、樹木若しくはその集団、種苗、その容器若しくは包装若しくは関係書類(その作成又は備付けに代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は備付けがされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させ、関係者に質問させ、又は種苗を分析検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。

2前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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