(育種母樹、普通母樹等の伐採の届出) 第七条 法第七条第三項の規定による届出は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に(同条第二項第二号に掲げる場合に該当して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から三十日以内に)、別記様式第三号による伐採届出書を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗