(配布事業者の届出) 第十四条 法第十七条第一項の規定による届出は、別記様式第十号による配布事業者届出書を提出してしなければならない。2法第十七条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一配布事業の内容二配布事業の開始年月日 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗