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林業種苗法施行規則 第五条 (特別母樹等の伐採の届出)

昭和四十五年農林省令第四十号府省令
(特別母樹等の伐採の届出)

第五条

第七条第二項の規定による届出は、伐採を開始する日の三十日前までに(同項第二号に掲げる場合に該当して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から三十日以内に)、別記様式第二号による伐採届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(林業種苗法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第二十条第四項の証明書の様式については、なお従前の例による。

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