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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十二条 (特別司法警察職員関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(特別司法警察職員関係)

第七十二条

法の施行の際司法警察職員及び司法警察職員として職務を行うべき者の指定等に関する立法(千九百五十六年立法第二十二号)第四条第二号に掲げる者で同条の規定により司法警察員の職務を行なう者として指名されているもののうち、法第三十二条の規定に基づき営林局署の職員となつたものは、司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行なうべき者の指定等に関する件(大正十二年勅令第五百二十八号。次項において「勅令第五百二十八号」という。)第三条第四号に掲げる者で同条の規定により司法警察官の職務を行なう者として指命された者とみなす。

2法の施行前の行為に係る勅令第五百二十八号第四条第四号の規定の適用については、第六十四条第二項の規定により国有林野法第九条の規定により締結されたものとみなされる契約に係る森林原野は、同号に規定する部分林とみなす。

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