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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十四条 (国有林野の管理経営に関する法律関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(国有林野の管理経営に関する法律関係)

第六十四条

国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野(以下この条及び第六十六条において「国有林野」という。)で、旧沖縄県地方費をもつて経営した国有林に関する件(明治四十二年勅令第三十二号)に基づく契約により沖縄県に貸し付けたもの(以下この条及び第六十六条において「勅令貸付国有林」という。)については、当分の間、従前と同一の条件(貸付期間に係るものを除く。)で引き続き貸し付けることができる。

2沖縄の森林法(千九百五十三年立法第四十六号。次条及び第六十八条において「沖縄法」という。)第七十七条の規定により締結された契約で、法の施行の際効力を有するもの(勅令貸付国有林以外の国有林野に係るものに限る。)は、国有林野法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十七号)による改正前の国有林野法第九条の規定により締結された契約とみなして、同法第四章の規定を適用する。

3勅令貸付国有林に係る土地は、国有林野の管理経営に関する法律第七条の規定によつて沖縄県に貸し付けている国有林野に係る土地とみなして、国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第一条の五第六号の規定を適用する。

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