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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十五条 (森林法関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(森林法関係)

第六十五条

沖縄県の区域内にある民有林について法の施行後森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条の規定により最初にたてる地域森林計画の期間は、同条第一項の規定にかかわらず、昭和四十八年四月一日以降六年から十年までの間において農林水産大臣が定める期間とし、その地域森林計画は、昭和四十七年十二月三十一日までにたてなければならない。

2森林法第五条の規定により前項に規定する地域森林計画(その計画の期間が昭和四十八年四月一日以降十年に満たないものに限る。)の次にたてる地域森林計画は、同条第一項の規定にかかわらず、前項に規定する地域森林計画の期間が満了する日の六年前の日の属する年の十二月三十一日までにたてなければならない。

3昭和四十八年三月三十一日までは、法の施行の際沖縄法第七条の規定により定められている地域森林基本計画区は森林法第六条の規定により定められた森林計画区とみなし、法の施行の際沖縄法第六条の規定によりたてられている当該地域森林基本計画区に係る地域森林基本計画(同条第三項第三号に掲げる事項に関する部分を除く。)は森林法第五条の規定によりたてられた当該森林計画区に係る地域森林計画とみなす。

4次の各号のいずれかに該当する伐採については、森林法第十条の規定は、適用しない。

  1. 法の施行の際効力を有する沖縄法第十四条第一項又は第二十一条の許可に係る森林の立木の伐採で、法の施行の日から起算して一年以内に行なわれるもの
  2. 法の施行前に沖縄法第十四条第一項又は第二十一条の許可の申請があり、かつ、法の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた森林の立木の伐採で、法の施行の日から起算して一年以内に行なわれるもの

5沖縄法第十四条第一項第三号の規定による指定(鳥獣保護及び狩猟に関する立法(千九百五十三年立法第八十号)第九条第一項の規定により設定された鳥獣保護区に係るものを除く。)は、森林法第十条第一項第四号の規定による指定とみなす。

6法の施行の際森林法第十一条第五項の認定を受けている森林所有者で、沖縄県の区域内にある森林の森林所有者であるものについては、当該森林の森林所有者であることを理由として同法第十二条第一項の規定によりなすべき当該森林施業計画の変更に係る認定の請求は、同項後段の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年以内にすれば足りる。

7昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある森林を対象とする森林施業計画(沖縄県の区域以外の区域にある森林をその対象として含む場合には、沖縄県の区域内にある森林に係る部分に限る。)に係る森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号。以下この条第六十八条及び第六十九条において「令」という。)の規定の適用については、令第三条第四号及び第三条の二第一号中「地域森林計画において定められている」とあるのは「沖縄県知事が定める」と、同条第二号中「地域森林計画において適正伐期齢が定められている」とあるのは「適正伐期齢を定めることが適当な森林として沖縄県知事が定める」と、「その適正伐期齢から」とあるのは「沖縄の森林法(千九百五十三年立法第四十六号)第八条第二項第一号の規定により昭和四十七年五月十四日において定められていた標準伐期齢(以下この号及び次号において単に「標準伐期齢」という。)から」と、「その適正伐期齢に」とあるのは「標準伐期齢に」と、「適正伐期齢の」とあるのは「標準伐期齢の」と、同条第三号中「適正伐期齢」とあるのは「標準伐期齢」とする。

8昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件を定める場合における令の規定の適用については、令別表第一号(一)ニ並びに第二号(一)イ及びハ中「法第五条第二項第一号の標準伐期齢」とあるのは、「沖縄の森林法(千九百五十三年立法第四十六号)第八条第二項第一号の規定により昭和四十七年五月十四日において定められていた標準伐期齢」とする。

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