(沖縄農漁業協同組合整備法関係)
第七条
法第四十八条の規定により農業協同組合法に基づく農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(千九百五十八年立法第七十七号。以下この条において「沖縄法」という。)第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条において準用する場合を含む。)の規定によりその整備計画が適当である旨の認定を受けたもの(この項の規定によりその例によることとされる沖縄法第九条第三項において準用する沖縄法第八条第二項の規定により法の施行後にその整備計画が適当である旨の認定を受けた組合を含む。以下この条において「整備組合」と総称する。)に係る整備計画の変更その他整備計画に関する事項については、沖縄法及びこれに基づく命令(沖縄法第三条、第四条及び第十二条並びに沖縄法に基づく命令の規定でこれらの規定に係るものを除く。)の規定の例による。この場合において、これらの規定中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、沖縄法第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条において準用する場合を含む。)中「審議会の議を経て」とあるのは「組合の整備に関し学識経験を有する者の意見を聞いて」とする。
2整備組合の整備計画に関し法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、前項の規定によりその例によることとされる沖縄法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3政府は、毎年度、予算の範囲内において、沖縄県に対し、次に掲げる経費につき補助金を交付することができる。
- 一
- 二沖縄県が整備組合に対し整備計画の実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費
4前項の規定により交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。