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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七条 (沖縄農漁業協同組合整備法関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(沖縄農漁業協同組合整備法関係)

第七条

第四十八条の規定により農業協同組合法に基づく農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(千九百五十八年立法第七十七号。以下この条において「沖縄法」という。)第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条において準用する場合を含む。)の規定によりその整備計画が適当である旨の認定を受けたもの(この項の規定によりその例によることとされる沖縄法第九条第三項において準用する沖縄法第八条第二項の規定により法の施行後にその整備計画が適当である旨の認定を受けた組合を含む。以下この条において「整備組合」と総称する。)に係る整備計画の変更その他整備計画に関する事項については、沖縄法及びこれに基づく命令(沖縄法第三条第四条及び第十二条並びに沖縄法に基づく命令の規定でこれらの規定に係るものを除く。)の規定の例による。この場合において、これらの規定中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、沖縄法第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条において準用する場合を含む。)中「審議会の議を経て」とあるのは「組合の整備に関し学識経験を有する者の意見を聞いて」とする。

2整備組合の整備計画に関し法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、前項の規定によりその例によることとされる沖縄法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3政府は、毎年度、予算の範囲内において、沖縄県に対し、次に掲げる経費につき補助金を交付することができる。

  1. 沖縄法第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条(第一項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により適当である旨の認定を受けた整備計画に従い誠実に整備を行なつていると認められる整備組合に対し、沖縄県が沖縄法第十二条各号に掲げる経費を補助する場合における当該補助に要する経費
  2. 沖縄県が整備組合に対し整備計画の実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費

4前項の規定により交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

  1. 前項第一号に掲げる経費に係る補助金のうち沖縄法第十二条第一号に掲げる経費に係るものにあつては、当該整備組合の当該年度における借入金の残高に年五パーセント以内において農林水産大臣が定める利率を乗じて得た額又は当該整備組合が当該年度において支払うべき利息の額のいずれか低い額以内
  2. 前項第一号に掲げる経費に係る補助金のうち沖縄法第十二条第二号に掲げる経費に係るものにあつては、同号に掲げる費用の額の二分の一に相当する額以内
  3. 前項第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、当該経費の額の二分の一に相当する額以内

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