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農業協同組合法 第九条 (旧農業協同組合中央会の存続)

昭和二十二年法律第百三十二号法律
(旧農業協同組合中央会の存続)

第九条

旧農協法の規定により設立された農業協同組合中央会であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後も、旧農協法の規定により設立された農業協同組合中央会としてなお存続するものとする。

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組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

新農協法第五十四条の三第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、新農協法第十一条の十八第一項の農林水産省令で定める共済契約に係る旧農協法第十一条の五の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合には、当該特別の勘定は、新農協法第十一条の十八第一項の規定により設けた特別勘定とみなす。

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