第八条
組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法第二十二条第一号及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。
組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法第二十二条第一号及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。
この法律の施行の際第九条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「組合」という。)が、施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において、第九条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第十一条第一項の規定により同項の承認を受けるまでの間は、当該組合の同項に規定する信用事業規程に係る事項並びに当該組合が行う旧農協法第十条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項の事業については、なお従前の例による。
2新農協法第十一条の三第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている組合の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
3新農協法第五十四条の二の規定は、平成五年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する書類について適用する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新農協法第五十四条の二の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新農協法第十一条の十六の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する契約者割戻しを行う場合について適用する。
第四条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農協法」という。)第十一条の四第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人(同項に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新農協法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の四第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2新農協法第十一条の四第二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等(新農協法第十一条の四第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該農業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等又は当該農業協同組合等の子会社等が当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の四第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
新農協法第四十九条第一項及び第二項(これらの規定を新農協法第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第六十五条第四項(新農協法第七十条第二項及び第七十三条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十三条第二項及び第七十三条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第六十五条第一項(新農協法第七十条第二項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に決議される出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転、合併、権利義務の承継又は組織変更(以下この条において「出資一口の金額の減少等」という。)について適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少等については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にされている第二条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の六十六第四項の規定による認可の申請は、従属業務(第二条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農業協同組合法」という。)第十一条の六十六第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新農業協同組合法第十一条の六十六第四項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新農業協同組合法第九十七条(第六号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。