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農業協同組合法 第七条 (検討)

昭和二十二年法律第百三十二号法律
(検討)

第七条

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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組合は、その行う事業によつてその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。

2組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。

3組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、事業から生じた収益をもつて、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の農業協同組合法第九十四条の二第三項の規定は、平成十年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新農協法第五十一条第一項から第六項まで(これらの規定を新農協法第七十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に存する旧農協法第五十一条第一項(旧農協法第七十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農協法第五十一条第一項の準備金は、新農協法第五十一条第一項の利益準備金として積み立てられたものとみなす。

新農協法第十一条の十五の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の価格変動準備金の積立てについて適用する。

2この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、新農協法第十一条の十五第一項に規定する特定資産(同号の事業を行う農業協同組合にあっては、旧農協法第十一条の六の規定により同号の事業に係るものとして区分された会計に属するものに限る。)の新農協法第十一条の十五第二項に規定する売買等による損失の額が同項に規定する売買等による利益の額を超える場合にその差額のてん補に充てるための準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、同条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(会計監査人の設置等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)については、新農協法第三十六条第六項及び第七項並びに第三十七条の二第一項、第三項及び第四項の規定は、施行日から起算して三年六月を経過した日から適用し、同日前は、なお従前の例による。この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する出資組合以外の出資組合」とあるのは、「出資組合」とする。

2出資組合(組合員又は会員に出資をさせる組合をいう。以下この項において同じ。)が前項の規定により読み替えて適用する新農協法第三十七条の二第二項の規定により会計監査人を置いた場合においては、当該出資組合については、前項の規定にかかわらず、当該会計監査人を置いた時から、新農協法第三十六条第六項及び第七項並びに第三十七条の二第一項、第三項及び第四項の規定を適用する。

(農業協同組合法の特例に関する経過措置)
附則

旧基盤強化法第二十八条第一項に規定する者についての農業協同組合法第十六条第一項ただし書に規定する准組合員たる地位以外の組合員たる地位については、なお従前の例による。

2前項の規定は、旧基盤強化法第二十八条第二項に規定する者について準用する。

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