第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
組合が、その事業の利用分量の割合に応じて行つた剰余金の配当(第七条第三項において「事業利用分量配当」という。)に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新農協法第四十八条の二(新農協法第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に議決される解散若しくは合併又は権利義務の承継について適用し、同日前に議決された解散若しくは合併又は権利義務の承継については、なお従前の例による。
新農協法第十一条の十三の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧農協法第十一条の五の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に存する旧農協法第十一条の五の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の準備金は、新農協法第十一条の十三の責任準備金として積み立てられたものとみなす。
この法律の施行の際現に存する旧農協法第十三条の二第二項に規定する回転出資金については、なお従前の例による。