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農業協同組合法施行令
昭和三十七年政令第二百七十一号
政令
· 条文 69 件 ·
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条文一覧
第一条
(信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用)
第二条
(員外利用割合の限度の特例)
第三条
第四条
(農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金)
第五条
(出資の総額の最低限度を千万円を下回らない範囲内で定める農業協同組合の要件)
第六条
(特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
第七条
(特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
第八条
(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第九条
(特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第十条
(同一人に対する信用の供与等)
第十一条
(法第十条第一項第三号の事業を行う組合の子金融機関等の範囲)
第十二条
(特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
第十三条
(特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
第十四条
(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十五条
(特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第十六条
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の子金融機関等の範囲)
第十七条
(変更対象外契約の範囲)
第十八条
(契約条件の変更の限度)
第十九条
(農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選挙権)
第二十条
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第二十一条
(経営管理委員を置かなければならない農業協同組合連合会)
第二十二条
(会計監査人の監査を要しない組合の範囲)
第二十三条
(会計監査人の監査について会社法を準用する場合の読替え)
第二十四条
(電磁的方法による通知の承諾等)
第二十五条
(共済規程の変更に関する定款の規定事項)
第二十六条
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第二十七条
(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)
第二十八条
(払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
第二十九条
(自己資本の基準)
第三十条
(信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)
第三十一条
(貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準)
第三十二条
(余裕金運用の基準)
第三十三条
(非出資組合への移行について法を準用する場合の読替え)
第三十四条
第三十五条
(合併契約等において定めるべき事項)
第三十六条
(新設分割について民法を準用する場合の読替え)
第三十七条
第三十八条
(新設分割についての貯金者等に対する各別の催告を受けなかつた債権者に関する特例の適用関係)
第三十九条
(組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
第四十条
(農事組合法人の組合員となり得る者)
第四十一条
(払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
第四十二条
(株式又は金銭の割当てを受けることができない者)
第四十三条
(消費生活協同組合への組織変更により出資口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法を準用する場合の読替え)
第四十四条
(社会医療法人に係る認定の申請)
第四十五条
(特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
第四十六条
(特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え)
第四十七条
(特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第四十八条
(特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第四十九条
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
第四十九条の二
(特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)
第四十九条の三
(登録の基準となる法律の範囲)
第四十九条の四
(名称の使用制限の適用除外)
第四十九条の五
(目的外利用の禁止の適用除外)
第四十九条の六
(外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第五十条
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第五十一条
(異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)
第五十二条
(名称の使用制限の適用除外)
第五十三条
(指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
第五十四条
(指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え)
第五十五条
第五十六条
(主務大臣等)
第五十七条
(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
第五十八条
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第五十九条
(権限の委任)
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
(都道府県が処理する事務)
第六十四条
(事務の区分)