条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行令 第四十二条 (株式又は金銭の割当てを受けることができない者)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(株式又は金銭の割当てを受けることができない者)

第四十二条

第七十三条の五第一項の政令で定める者は、法第七十三条第一項において準用する法第二十条第二項の規定により組織変更(法第七十三条の三第一項に規定する組織変更をいう。)前の出資農事組合法人(法第七十二条の二十五第一項に規定する出資農事組合法人をいう。)から脱退することとなる組合員とする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行令第四十二条(株式又は金銭の割当てを受けることができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度) 農業協同組合法施行令 目次 第四十三条(消費生活協同組合への組織変更により出資口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法を準用する場合の読替え) →