第二十条
施行日が株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第五十四条のうち農業協同組合法第十条第十一項第一号及び第八号並びに第十七項の改正規定中「第十条第十一項第一号及び第八号並びに第十七項」とあるのは、「第十条第九項第一号及び第八号並びに第十五項」とする。
施行日が株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第五十四条のうち農業協同組合法第十条第十一項第一号及び第八号並びに第十七項の改正規定中「第十条第十一項第一号及び第八号並びに第十七項」とあるのは、「第十条第九項第一号及び第八号並びに第十五項」とする。
出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
2非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
3前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
4第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第十四条第一項及び第二項の規定は適用しない。
新農協法第五十条の三及び第六十五条の二の規定は、施行日以後に締結される合併契約又は事業譲渡契約に係る合併又は信用事業の譲渡若しくは譲受けについて適用する。
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第十三条第六項の監査規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2監査事業を行う組織変更後の農業協同組合連合会は、前項の農林水産省令で定める事項に係る監査規程の変更をしたとき、又は監査規程を廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第五条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の農業協同組合法(以下この条において「第四号新農協法」という。)第十一条の五において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第五条の規定による改正前の農業協同組合法(以下この条において「第四号旧農協法」という。)第十一条の五において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2第四号新農協法第十一条の五において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定貯金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧農協法第十一条の五において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定貯金等契約の解除については、なお従前の例による。
3第四号新農協法第十一条の二十七において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定共済契約が成立したときその他農林水産省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農協法第十一条の二十七において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定共済契約が成立したときその他農林水産省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
4第四号新農協法第九十二条の五において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農協法第九十二条の五において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。