第十四条
出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4組合員は、持分を共有することができない。
出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4組合員は、持分を共有することができない。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第二条の規定の施行の際現に存する組合の理事、監事又は参事については、新農協法第三十一条の二第一項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会(新農協法第三十条の二第四項の組合の理事にあっては、経営管理委員会。以下この条において同じ。)の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新農協法第十一条の四十九第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている新農協法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の当該会社については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2前項の農業協同組合連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が認可対象会社(新農協法第十一条の四十九第四項に規定する認可対象会社をいう。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
4前項の規定による届出をした農業協同組合連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新農協法第十一条の四十九第四項の認可を受けたものとみなす。
組織変更は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2前項の認可については、前条第六項の監査規程を定める場合にあっては新農協法第五十九条第二項の規定を、当該監査規程を定めない場合にあっては同項並びに新農協法第六十条及び第六十一条の規定を、それぞれ準用する。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。