第十五条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
非出資組合の組合員の責任は、第十七条の規定による経費の負担に限る。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合連合会(新農協法第十条第一項第三号の事業を行うものを除く。)については、新農協法第三十七条の二第一項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
新農協法第十一条の五十第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している新農協法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合連合会又はその子会社が同日において新農協法第十一条の五十第二項において準用する新農協法第十一条の四十六第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新農協法第十一条の五十の規定を適用する。
組織変更をする存続都道府県中央会は、附則第十三条第四項第五号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(次項及び第三項において「効力発生日」という。)に、農業協同組合連合会となる。
2組織変更をする存続都道府県中央会は、効力発生日に、附則第十三条第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3組織変更をする存続都道府県中央会の会員は、効力発生日に、附則第十三条第四項第四号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の農業協同組合連合会の会員となる。
4附則第十三条第四項第五号の日については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条から第十七条まで」と読み替えるものとする。