第十六条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
組合員は、各々一箇の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、第十二条第一項第二号から第四号まで又は第二項第二号若しくは第三号の規定による組合員(以下「准組合員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2農業協同組合連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が農業協同組合連合会である場合にあつては当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
3組合員は、定款の定めるところにより、第四十三条の六第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。この場合には、その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
4組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
5前二項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。
6代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
7代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
8代理人による議決権等の行使については会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定を、書面による議決権等の行使については同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第十六条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第十六条第七項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
新農協法第二十一条、第二十三条第一項、第二十四条及び第二十六条の規定は、施行日の属する事業年度の次の事業年度以後における組合員の脱退について適用し、施行日の属する事業年度以前における組合員の脱退については、なお従前の例による。
第七条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農業協同組合法」という。)第十一条の五の規定は、組合(農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、組合の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
存続都道府県中央会が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による受益権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。