(組合の運営組織の状況に関する事項)
第百三十九条
第百三十七条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
- 一前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
- イ開催日時
- ロ出席した組合員(又は総代)の数
- ハ重要な事項の議決状況
- イ
- 二組合員に関する次に掲げる事項
- イ正組合員(法第十二条第一項第一号又は第二項第一号の規定による組合員をいう。以下同じ。)及び准組合員(法第十六条第一項に規定する准組合員をいう。以下同じ。)の区分ごとの組合員の数及びその増減
- ロ正組合員及び准組合員の区分ごとの出資口数及びその増減
- イ
- 三役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
- イ役員の氏名
- ロ役員の当該組合における職制上の地位及び担当
- ハ法第三十条第三項の信用事業を担当する専任の理事若しくは常勤の理事又は同条第十四項若しくは第十五項の監事に該当する場合にはその旨
- ニ他の法人等の代表者であることその他の役員の重要な兼職の状況
- ホ役員と当該組合との間で補償契約(法第三十五条の七第一項に規定する補償契約をいう。以下このホからトまで、第百六十四条及び第百六十五条において同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
- ヘ当該組合が役員(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下このヘ及びトにおいて同じ。)に対して補償契約に基づき法第三十五条の七第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
- ト当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十五条の七第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
- チ当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第三十五条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下このチ、第百六十四条及び第百六十五条において同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
- イ
- 四職員の数及びその増減その他の職員の状況
- 五業務の運営の組織に関する次に掲げる事項
- イ当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。)
- ロ当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
- イ
- 六施設の設置状況に関する次に掲げる事項
- イ本所、支所及び共同利用施設その他の施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
- ロ法第十条第一項第三号の事業を行う組合にあっては、法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者(法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
- ハ法第十条第一項第十号の事業を行う組合にあっては、法第十一条の十九第一項第四号に規定する共済代理店に関する次に掲げる事項
- イ
- 七
- 八前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項