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農業協同組合法 第十二条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十二条

農業協同組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。

  1. 農業者(組合を除く。)
  2. 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者であつて、当該農業協同組合の施設を利用することを相当とするもの
  3. 当該農業協同組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
  4. 農事組合法人等当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員となつている団体で協同組織の下に当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするものその他当該農業協同組合又は当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員又は出資者となつている団体(前三号に掲げる者を除く。)

2農業協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。

  1. 組合
  2. 他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの
  3. 組合が主たる構成員又は出資者となつている法人(次に掲げる者を除く。)
    1. 前二号に掲げる者
    2. 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第十一条の六十六第一項第一号から第四号までに掲げる会社
    3. 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第十一条の六十八第一項第一号から第二号の二までに掲げる会社

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(第二条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)については、第二条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条から附則第十五条までにおいて「新農協法」という。)第三十条第三項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会(新農協法第三十条の二第四項の組合にあっては、経営管理委員会)の終了の時までは、適用しない。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新農協法第十一条の四十五第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の共済事業会社(新農協法第十一条の七第二項に規定する共済事業に相当する事業を行い、又は同項に規定する共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新農協法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としている新農協法第十一条の四十五第二項第一号又は第三号に掲げる農業協同組合の当該共済事業会社については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

2前項の農業協同組合は、同項の届出に係る新農協法第十一条の四十五第一項に規定する子会社対象会社以外の共済事業会社が子会社でなくなったとき又は共済事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)
附則

附則第九条の規定によりなお存続するものとされた都道府県農業協同組合中央会(以下「存続都道府県中央会」という。)は、施行日から起算して三年六月を経過する日までの期間(以下「移行期間」という。)内に、その組織を変更し、農業協同組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)になることができる。

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