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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六条 (農業協同組合法関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(農業協同組合法関係)

第六条

法の施行の際沖縄の農業協同組合法(千九百七十一年立法第二十五号。以下この条において「沖縄法」という。)に基づく農業協同組合その他の法人の次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

  1. 定款、規約、規程及び組合員名簿出資一口の金額その他の事項
  2. 総会の決議当該法人が貸し付ける一組合員当たりの貸付金の最高限度額その他の事項

2法の施行の際沖縄法の規定に基づき設けられている総代会については、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、農業協同組合法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十五号)による改正前の農業協同組合法(次項において「旧農業協同組合法」という。)の総代会に関する規定の例による。

3前項に規定する総代会に関し法の施行前に沖縄法の規定によりされた手続その他の行為は、同項の規定によりその例によることとされる旧農業協同組合法の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

4法の施行前に解散した農漁業信用協同組合で法の施行の際清算中のものは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に基づく農業協同組合となり、清算の目的の範囲内において存続するものとする。この場合において、当該農漁業信用協同組合については、同法第四条第一項の規定は、適用しない。

5法の施行の際前項に規定する農漁業信用協同組合の組合員である者は、農業協同組合法第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例により当該農漁業信用協同組合の組合員たる資格を有するものとする。

6第四項に規定する農漁業信用協同組合の解散及び清算については、沖縄法附則第十条の規定は、なお効力を有する。この場合において、同条中「行政主席」とあるのは、「沖縄県知事」とする。

7第四項に規定する農漁業信用協同組合の解散及び清算に関し法の施行前に沖縄法附則第九条第一項の規定によりなお効力を有することとされる協同組合法(千九百五十六年立法第六十七号)又は沖縄法附則第十条の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農業協同組合法又は前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法附則第十条の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。

8第一項の規定は、第四項に規定する農漁業信用協同組合について準用する。

9第四十八条の規定により農業協同組合法に基づく農業協同組合又は農業協同組合連合会となつた者に係る農業協同組合財務処理基準令(昭和二十五年政令第三百三十七号)第二条の規定の適用については、同条中「算出される額」とあるのは、「算出される額及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行前に固定資産の取得のためにした借入金の額のうち弁済期限の到来していない部分の額」とする。

10前項に規定する者で組合員又は会員に出資させるものが、法の施行の際沖縄の農業協同組合法施行規則(千九百七十一年規則第百四十四号)第三十条第一項又は第二項に掲げる有価証券で農業協同組合財務処理基準令第八条第一項又は第二項に掲げる有価証券以外のものを所有している場合には、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該有価証券を処分するまでの間は、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会に係るこれらの規定の適用については、当該有価証券は、これらの規定により取得した有価証券とみなす。

11第三項及び第七項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農業協同組合法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

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