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農業協同組合法 第十一条の五十六

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の五十六

前条第一項の決議又はこれとともに行う第四十六条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項に係る決議は、同条前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員又は会員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

2前項の規定により仮にした決議(以下この条において「仮決議」という。)があつた場合においては、組合員又は会員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員又は同条第二項第二号若しくは第三号の規定による会員を除く。)に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。

3前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮決議を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議があつたものとみなす。

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