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農業協同組合法 第十一条の六十一

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の六十一

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、第十一条の五十五第一項の決議があつた場合(第十一条の五十六第三項の規定により第十一条の五十五第一項の決議があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該決議に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。

2行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第十一条の五十五第一項の決議に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

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