(契約条件の変更に係る承認)
第五十七条
法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の六十一第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二総会(総代会を含む。以下同じ。)の議事録
- 三法第十一条の五十五第一項の議決に係る契約条件の変更の内容を示す書類
- 四第五十五条各号(第二号を除く。)に掲げる書類
- 五その他参考となるべき事項を記載した書類
法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の六十一第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。