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農業協同組合法施行規則 第五十七条 (契約条件の変更に係る承認)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(契約条件の変更に係る承認)

第五十七条

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の六十一第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 総会(総代会を含む。以下同じ。)の議事録
  3. 第十一条の五十五第一項の議決に係る契約条件の変更の内容を示す書類
  4. 第五十五条各号(第二号を除く。)に掲げる書類
  5. その他参考となるべき事項を記載した書類

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