(契約条件の変更に係る通知書類) 第五十八条 法第十一条の六十二第二項の農林水産省令で定める書類は、第五十五条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗