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農業協同組合法 第十一条の五十五

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の五十五

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第十一条の五十二第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の決議を経なければならない。

2前項の決議には、第四十六条の規定を準用する。

3第一項の決議を行う場合には、同項の組合は、第四十三条の六第一項又は第二項の通知において、会議の目的である事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。

4第一項の決議を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。

5前項の方針については、その内容を定款に記載しなければならない。

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