(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項) 第五十四条 法第十一条の五十五第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一契約条件の変更がやむを得ない理由二契約条件の変更の内容三契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測四共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項五経営責任に関する事項六その他契約条件の変更に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗