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農業協同組合法施行規則 第五十四条 (契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)

第五十四条

第十一条の五十五第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 契約条件の変更がやむを得ない理由
  2. 契約条件の変更の内容
  3. 契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測
  4. 共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
  5. 経営責任に関する事項
  6. その他契約条件の変更に関し必要な事項

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