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農業協同組合法施行規則 第五十三条 (契約条件の変更の申出)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(契約条件の変更の申出)

第五十三条

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の五十二第一項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
  3. その他参考となるべき事項を記載した書類

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