(農業経営規程の記載事項)
第五十二条
法第十一条の五十一第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の種類
- 二事業の実施方針
- 三事業実施の手続
- 四事業の経理の区分
2法第十一条の五十一第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の実施区域の名称の変更(事業の実施区域の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。)
- 二関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
法第十一条の五十一第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2法第十一条の五十一第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。