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農業協同組合法 第十一条の五十一

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の五十一

組合が、前条第一項の事業を行おうとするときは、農業経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2前項の農業経営規程には、事業の実施区域その他事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3農業経営規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る農業経営規程の変更をしたとき、又は農業経営規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

5行政庁は、農業経営規程に記載された事業の実施区域が農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画の区域内にある場合において、第一項又は第三項の承認をしようとするときは、当該地域計画の達成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする。この場合において、行政庁は、必要があると認めるときは、当該地域計画を定めた市町村の意見を聴くものとする。

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