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農業協同組合法 第四十六条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第四十六条

次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 組合の解散及び合併
  3. 組合員の除名
  4. 事業の全部の譲渡、第五十条の二第一項の規定による信用事業の全部の譲渡並びに第五十条の四第一項の規定による共済事業の全部の譲渡及び同条第二項の規定による共済契約の移転であつて全部を移転するもの
  5. 第三十五条の六第四項の規定による責任の免除

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