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農業協同組合法 第四十五条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第四十五条

総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会においてこれを選任する。

3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

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