第四十五条
総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2議長は、総会においてこれを選任する。
3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2議長は、総会においてこれを選任する。
3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。