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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第二十六条 (一部事業譲渡契約の承認)

平成八年法律第百十八号法律
(一部事業譲渡契約の承認)

第二十六条

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡のうち信用事業の一部の譲渡に係るものを行うには、それぞれ総会の承認を受けて、一部事業譲渡契約を締結しなければならない。

2農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「一部事業譲渡決議」という。)については、第四条第三項後段及び第四項の規定を準用する。

3特定農業協同組合等における一部事業譲渡決議については農業協同組合法第四十五条第一項の規定を、特定漁業協同組合等における一部事業譲渡決議については水産業協同組合法第四十九条第一項同法第九十二条第三項第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

4一部事業譲渡決議については、第十条の規定を準用する。

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(特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)

農林中央金庫は、令和八年三月三十一日までを限り、農林中央金庫法第七十二条の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、特定承継会社(特定農業協同組合等の信用事業の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的として、銀行法第十条及び第十一条に規定する業務を営む会社をいう。以下同じ。)を子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とすることができる。

2特定承継会社は、銀行法第四条第一項の規定にかかわらず、同法第二条第二項に規定する銀行業を営むことができる。

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