条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第四十二条 (欠格事由)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(欠格事由)

第四十二条

特定承継会社が法附則第二十七条第二号に規定する特定業務を営む場合における農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会に対する第十一条第三項第十四号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第四十二条(欠格事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(他の命令の適用) 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 目次 第四十三条(経由官庁) →