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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第三十九条 (業務代理の認可の申請等)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(業務代理の認可の申請等)

第三十九条

附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の規定による認可の申請については、第十一条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2附則第十七条において準用する法第四十二条第三項前段の認可を受けて農業協同組合に業務の代理をさせる農林中央金庫について農林中央金庫法施行規則第六十六条の規定を適用する場合においては、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3附則第十七条において準用する法第四十二条第三項前段の認可を受けて農業協同組合に業務の代理をさせる特定承継会社について附則第三十五条において特定承継会社を銀行とみなして準用する銀行法施行規則第十三条の六の四の規定を適用する場合においては、同条各号列記以外の部分中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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