条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第四十条 (金融庁組織規則の適用関係)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(金融庁組織規則の適用関係)

第四十条

附則第十八条の規定により金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)及び金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)を適用する場合における次の表の上欄に掲げる金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第四十条(金融庁組織規則の適用関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(業務代理の認可の申請等) 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 目次 第四十一条(他の命令の適用) →