第十三条
法附則第三十三条第一項の政令で定める規定は、銀行法第十二条、第十六条の二第六項から第十一項まで、第十四項及び第十五項、第十六条の三、第二十条第七項、第二十九条、第三十条第四項、第五十二条の二第二項及び第三項、第五十二条の二の三から第五十二条の二の十まで並びに第七章の六の規定とする。
2法附則第三十三条第一項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法(第十六条の二第十二項、第三十二条、第四十条、第四十一条(第四号を除く。)、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第五十七条の六、第五十七条の七第一項、第五十九条第一項及び第六十五条(第一号及び第六号を除く。)を除く。)の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法(第十三条の四、第十六条の二第十三項及び第十六項、第二十六条第二項、第五十二条の十四第一項、第五十二条の四十五の二、第五十三条第一項第八号、第五十七条の六並びに第六十五条第六号を除く。)の規定中「内閣府令」とあるのは「主務省令」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、同法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額及び同法第十四条の二各号に掲げる基準に関する同法第二十五条第一項及び第二項並びに第五十二条の十二第一項の規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣とする。
4法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第五十二条の十一、第五十二条の十二第一項、第五十二条の五十三、第五十二条の五十四第一項並びに第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
5内閣総理大臣は、第三項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
6農林水産大臣は、第四項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
7法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第一項、第五十二条の十三及び第五十二条の十四に規定する主務大臣の権限は、次の各号のいずれにも該当する場合には、第三項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。
- 一自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、特定承継会社が預金の払戻し及び定期積金の給付(次号において「預金の払戻し等」という。)を停止するおそれがあること。
- 二特定承継会社が預金の払戻し等を停止した場合には、当該特定承継会社が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
8内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
9法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、同法第二十六条第二項、第五十三条第一項第八号及び第五十七条の六に規定する主務省令(同号に規定する主務省令にあっては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。