(信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法の適用関係)
第十二条
法附則第三十二条第一項の規定により農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の規定を適用する場合においては、同法第七十二条第四項中「第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「附則第二十六条第一項」とする。
法附則第三十二条第一項の規定により農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の規定を適用する場合においては、同法第七十二条第四項中「第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「附則第二十六条第一項」とする。
長官権限のうち法附則第十七条第四項の規定による命令は、特別対象組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。