条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第十一条 (特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)

平成九年政令第八号政令
(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)

第十一条

法附則第三十一条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第二十六条の二第二項中「同条第四項」とあるのは「「名称」とあるのは「商号」と、同条第四項」と、法第二十七条中「第十九条第一項」とあるのは「第十五条第二項第二号中「地区内における農業者、水産業者その他の信用事業」とあるのは「附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業」と、第十九条第一項」とする。

2附則第三十一条第二項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第八条第一項第三号中「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等」とあるのは「農林中央金庫」と、「の日)」とあるのは「の日)及び特定承継会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項の株主総会の日(同法第四百六十八条第一項の規定により株主総会の承認を受けないで事業の全部の譲渡を行う特定承継会社にあっては、取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日)」とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

長官権限のうち、第一号及び第二号に掲げるものにあっては法第四十二条第三項の認可に係る信用農水産業協同組合連合会の業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合に関するものに限り、第三号に掲げるものにあっては同項の認可に係る信用農業協同組合連合会の業務の代理を行う農業協同組合に限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、第一号及び第二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。

  1. 準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め
  2. 準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
  3. 準用銀行法第五十二条の五十五及び第五十二条の五十六第二項の規定による命令
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第十一条(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(財務局長等への権限の委任) 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 目次 第十二条 →