(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)
第十一条
法附則第三十一条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第二十六条の二第二項中「同条第四項」とあるのは「「名称」とあるのは「商号」と、同条第四項」と、法第二十七条中「第十九条第一項」とあるのは「第十五条第二項第二号中「地区内における農業者、水産業者その他の信用事業」とあるのは「附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業」と、第十九条第一項」とする。
2法附則第三十一条第二項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第八条第一項第三号中「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等」とあるのは「農林中央金庫」と、「の日)」とあるのは「の日)及び特定承継会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項の株主総会の日(同法第四百六十八条第一項の規定により株主総会の承認を受けないで事業の全部の譲渡を行う特定承継会社にあっては、取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日)」とする。