(事業譲渡の公告)
第二十八条
特定農水産業協同組合等は、事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2前項の規定による公告がされたときは、特定農水産業協同組合等の債務者に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもって確定日付とする。
特定農水産業協同組合等は、事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2前項の規定による公告がされたときは、特定農水産業協同組合等の債務者に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもって確定日付とする。
特定承継会社は、農林中央金庫の会員以外の者に対する資金の貸付け又は手形の割引の業務を営もうとするときは、農林中央金庫法第五十四条第三項各号に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。