(解散又は定款の変更)
第二十九条
特定農水産業協同組合等は、全部事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、解散し、又は信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。
特定農水産業協同組合等は、全部事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、解散し、又は信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。
特定農業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡すことができる。
2前項の規定により特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡す場合には、当該特定農業協同組合等について、当該特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡す場合とみなして、この法律の規定を適用する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。