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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第二十九条 (解散又は定款の変更)

平成八年法律第百十八号法律
(解散又は定款の変更)

第二十九条

特定農水産業協同組合等は、全部事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、解散し、又は信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。

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(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)

特定農業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡すことができる。

2前項の規定により特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡す場合には、当該特定農業協同組合等について、当該特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡す場合とみなして、この法律の規定を適用する。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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