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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第三十条 (会社法の準用)

平成八年法律第百十八号法律
(会社法の準用)

第三十条

会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、事業譲渡の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(農林中央金庫と特定承継会社との合併)

農林中央金庫と特定承継会社とは、合併を行うことができる。この場合において、合併後存続する法人は、農林中央金庫とする。

2前項の規定により農林中央金庫と特定承継会社とが合併する場合には、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会とが合併する場合とみなして、この法律の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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