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農水産業協同組合貯金保険法 第八十五条 (管理人の選任等)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(管理人の選任等)

第八十五条

管理を命ずる処分があつたときは、被管理農水産業協同組合を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、管理人に専属する。農業協同組合法第六十三条の二及び水産業協同組合法第六十七条の二同法第九十二条第四項第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第五十条第三項同法第五十条の二第四項及び第五十条の四第四項において準用する場合を含む。)、水産業協同組合法第五十四条第三項同法第五十四条の二第六項同法第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項同法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、再編強化法第三十条及び農林中央金庫法第五十三条第三項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第六十九条、水産業協同組合法第七十三条同法第九十二条第五項第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)及び再編強化法第二十二条第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定並びに農業協同組合法第四十七条、水産業協同組合法第五十一条同法第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法第五十条において準用する会社法第八百三十一条の規定による理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。第九十四条第四項を除き、以下この章において同じ。)の権利についても、同様とする。

2都道府県知事は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の管理人を選任しなければならない。

3都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の規定により管理人を選任した後においても、更に管理人を選任し、又は管理人が被管理農水産業協同組合の業務及び財産の管理を適切に行つていないと認めるときは、管理人を解任することができる。

4都道府県知事は、前二項の規定により管理人を選任したとき又は前項の規定により管理人を解任したときは、被管理農水産業協同組合にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

5民事再生法第六十条第六十一条第一項第七十条及び第七十一条の規定は管理人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は被管理農水産業協同組合について、それぞれ準用する。この場合において、民事再生法第六十一条第一項中「裁判所」とあるのは「都道府県知事(当該管理人の管理に係る農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものである場合にあつては、主務大臣。以下同じ。)」と、同法第七十条第一項ただし書中「裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は」とあるのは「都道府県知事の承認を得て、」と、同法第七十一条第一項中「管財人代理」とあるのは「管理人代理」と、同条第二項中「裁判所の許可」とあるのは「都道府県知事の承認」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「管理人」と読み替えるものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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