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民事再生法 第六十一条 (監督委員の報酬等)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(監督委員の報酬等)

第六十一条

監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2監督委員は、その選任後、再生債務者に対する債権又は再生債務者の株式その他の再生債務者に対する出資による持分を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。

3監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。

4第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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