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民事再生法 第六十三条 (監督委員に関する規定の準用)
平成十一年法律第二百二十五号
法律
(監督委員に関する規定の準用)
第六十三条
第五十四条第三項
、
第五十七条
、
第五十八条
本文及び
第五十九条
から
第六十一条
までの規定は、調査委員について準用する。
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