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民事再生法 第六十三条 (監督委員に関する規定の準用)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(監督委員に関する規定の準用)

第六十三条

第五十四条第三項第五十七条第五十八条本文及び第五十九条から第六十一条までの規定は、調査委員について準用する。

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