条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第二百五十八条 (報告及び検査の拒絶等の罪)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(報告及び検査の拒絶等の罪)

第二百五十八条

第五十九条第一項各号に掲げる者若しくは同項第二号から第五号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第六十三条第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は再生債務者若しくはその法定代理人が第二百二十三条第八項第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2第五十九条第一項第二号から第五号までに掲げる者若しくは当該各号に掲げる者であった者(以下この項において「報告義務者」という。)の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項において「代表者等」という。)が、その報告義務者の業務に関し、同条第一項若しくは同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第六十三条第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は再生債務者の法定代理人の代理人、使用人その他の従業者が、その法定代理人の業務に関し、第二百二十三条第八項第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。

3再生債務者が第五十九条第一項第六十三条第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだとき、又は再生債務者若しくはその法定代理人が第二百二十三条第八項第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。

4第五十九条第三項に規定する再生債務者の子会社等(同条第四項の規定により再生債務者の子会社等とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者等が、その再生債務者の子会社等の業務に関し、同条第三項第六十三条第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。

e-Gov法令検索で第二百五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第二百五十八条(報告及び検査の拒絶等の罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百五十七条(監督委員等の特別背任罪) 民事再生法 目次 第二百五十九条(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪) →