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民事再生法 第七十八条 (監督委員に関する規定の準用)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(監督委員に関する規定の準用)

第七十八条

第五十四条第三項第五十七条及び第五十九条から第六十一条までの規定は管財人について、同条の規定は管財人代理について準用する。

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